

建築物環境衛生管理技術者業務

建物衛生法上、特定建築物において、延床面積3000㎡以上ある物件は建物衛生管理技術者(有資格者)が必要となりますが、(※1)当社にて建築物環境衛生管理技術者(有資格者)の選任や所轄の保健所への届出を代行します。また管理業務計画の立案、指揮監督、各種検査の実施と結果の評定についても実施します。
※1建物用途等により一部法令が異なる場合もございます。
空気環境測定
貯水槽清掃

建築物衛生法で、1年に1回以上の貯水槽清掃が義務づけられています。綜警ビルサービスでは飲料水などを貯める貯水槽(受水槽や高置水槽など)の清掃を行い、飲料水の水質についても検査しています。
プロの技術で徹底した衛生管理

専門技術を持つスタッフを派遣、プロの技術で徹底した清掃を行います。
水質管理
汚水槽・雑排水清掃

汚水槽、雑排水槽などの内部清掃を定期的に行います(2~3回/年)。清掃の際には消毒を行い、完了後、報告書を所轄の保健所に提出します。
定期点検することで排水ルートが衛生的に保たれるほか、設備の保全にもつながります。
ねずみ・昆虫等防除

快適なビルだからこそ、ねずみやゴキブリなどの有害生物が増えていることがあります。綜警ビルサービスでは計画的な生息状況調査を行い、必要に応じて化学的、物理的に最適な駆除を実施します。







