空調、エレベーター、ボイラーなどの設備管理は、利用する人の利便性や快適性に直結します。綜警ビルサービスでは各種設備のコンディションを良好に保つため、定期的なメンテナンスやリニューアルなどの細やかなサービスを提供しています。
常駐設備管理

設備管理員が常駐し、保守管理業務を代行します。定期点検業務や立入検査などには技術・経験豊富な有資格者が対応するほか、電気主任技術者、電気工事士など適切な資格を持った専任スタッフによる万全の体制をご用意いたします。
巡回設備管理

ビル設備機器の性能維持や故障防止に欠かせない、定期的なメンテナンスを行うサービスです。経験豊富な有資格者が、給水設備、排水設備、空調設備、電気設備などを毎月1回巡回して点検し、異常があれば応急処置を行います。
電気通信設備
空調設備

空調や換気の正常な動作を保つため、ビル衛生管理法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法に基づき、空気調和設備、換気設備などの保守、整備、点検を実施します。
またエアコンの分解洗浄や、換気扇、フード、ダクト清掃も行っています。
熱源設備

蒸気ボイラー、冷温水発生機、大型冷凍機などの熱源設備の保守、整備を行います。高圧ガス保安法、労働安全衛生法に基づく、高圧ガス製造保安責任者(作業主任者)の選任と所轄庁への届出代行も行っています。
給排水設備

給水ポンプ、排水ポンプといった給排水設備機械類の点検・清掃を行います。ビル衛生管理法、水道法に基づく、所轄庁の検査立ち合いについても代行いたします。
また点検・清掃により水の異臭、赤水の発生などのトラブルも解決することが可能です。
防災設備

万一の際に確実な性能が求められる防災設備・消防用設備が適性に維持されているか、点検保守、整備、工事を行います。
消防計画の作成など、消防法で定められた各種業務についても代行いたします。
昇降機設備
建築設備定期検査

敷地、構造、建築設備の安全、衛生、防火、避難に関する定期調査を実施します。調査後は、所定の報告書形式により特定行政庁へ届出します。
- 建築基準法第12条準拠
- 特殊建築物とは、床面積の合計が100平方メートルを超えるもので、特定行政庁が指定する建築物をいう。建築基準法第12条により、有資格者による定期調査・報告が義務づけられています。
特殊建築物等定期調査

経験豊富な調査員を派遣、換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備などの定期調査を行います。確実な検査により、各設備が適切に維持保全され、確実に作動するかどうかを確認し、所定の報告書様式により特定行政庁へ届出します。
- 建築基準法第12条準拠
- 特殊建築物の対象になっている建物は、特定行政庁の指定する建築設備について有資格者による定期検査の実施・報告が義務づけられています。
防災関連商品の販売
綜警ビルサービスでは、防災商品も取り扱っています。

- 商品名 : 住宅用火災警報器
- 『住宅用火災警報器』は警報音とランプで火災の早期避難を促します。誤報低減技術により誤作動が少なくなりました。また安心の10年間補償に加え、警報停止スイッチも装備し、天井や壁への取り付けも簡単になっています。火災から大切な命・財産を守る『住宅用火災警報器』は身を守るための必需品です。

- 商品名 : 緊急キット
- 災害等の緊急時、ライフライン復旧までの1日を過ごすために、最低必要なアイテムを厳選したALSOK「緊急キット」。
コンパクトで頑丈な箱に梱包されているので保管スペースをとりません。

- 商品名 : 粉末消火器(ABC)3.0kg
- 安全栓を引き抜き、レバーを握るだけで誰でも簡単に使えます。
普通A(木材、紙、繊維等)、油B(ガソリン、灯油、てんぷら油等)、電気C(電気設備)の火災に消火力を発揮します。






